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横浜地方裁判所 昭和42年(ワ)268号 判決

原告

松永正太郎

被告

丸越運送株式会社

ほか一名

主文

被告らは各自原告に対し、金四一〇、八四四円及びこれに対する昭和四二年三月四日より完済に至る迄年五分の割合による金員を支払え。

原告その余の請求を棄却する。

訴訟費用は、被告らの負担とする。

この判決は、第一項に限り仮に執行することができる。

事実

原告訴訟代理人は、「被告らは各自原告に対し、金四一六、五四四円を昭和四二年三月四日より完済に至る迄年五分の割合による金員を付して支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決並びに仮執行の宣言を求め、その請求の原因として次のとおり述べた。

一  被告内山良幸(被告内山という)は貨物運送を業とする被告丸越運送株式会社(被告会社という)に雇われ、その事業のため貨物自動車運転の業務に従事する者であるが、昭和四〇年一一月二一日午前八時一〇分頃、右被告会社の事業の執行として、被告会社所有にかかる貨物自動車(品四あ七、二三六、被告車という)を運転して国道一号線を川崎方面より横浜駅方面に向つて進行し、横浜市神奈川区青木通六七番地先道路上にさしかかつた。

右道路上には、被告車の進行方向左側前方を、原告が自転車(原告車という)で同方向に進行しており、かつ、右道路左側歩道附近の車道上には道路工事のため土砂が積まれてあるため、進行車両は右側に寄り勝ちの状況であつたから、原告車を追越すに当つては、被告車の左側を十分に注意し、原告車と接触しないように進行する義務があるのにこれを怠り、漫然原告車を追越そうとした過失により被告車左側を原告の右肩に接触させて転倒させ、原告に対し、加療七ケ月を要した頭部外傷兼肩鎖骨部脱臼骨折を負わせたものである。

二  被告会社は、被告車の所有者でこれを自己のため運行の用に供していたものであるから運行供用者である。

三  損害

1  休業補償費 金二七九、〇〇〇円

原告は、本件交通事故による傷害のため、昭和四〇年一一月二一日より同四一年六月二日迄一九四日(約六・五ケ月)間勤務先のいずみ倉庫株式会社を欠勤した。原告の一ケ月の平均給与は金四三、〇〇二円であるから、欠勤中原告の得べかりし給与額は金二七九、〇〇〇円(金一〇〇円以下切捨)である。

2  治療費 金一〇〇、〇四四円

原告は本件交通事故により昭和四〇年一一月二一日より同四二年一月八日まで四九日間、横浜市神奈川区富家町五五恩賜財団済生会神奈川県病院に入院し、退院後も同年六月二二日迄九九日間通院して治療をうけ、この間の治療費入院費として同病院に金一〇〇、〇四四円を支払つた。

3  通院費 金一〇、〇〇〇円

原告は、前記病院に通院した期間、原告および付添人(実通院日数九九日間中約五〇日間は付添人の同行を要した)のタクシー、バス、市電の運賃として、少くとも金一〇、〇〇〇円を支払つた。

4  入院中の雑費 金一五、五〇〇円

原告は、前記病院に入院中、身廻品、栄養食品購入費等諸雑費として金一五、五〇〇円を支払つた。

5  慰藉料 金三〇〇、〇〇〇円

原告は、本件交通事故により、一時は意識不明となつた程の傷害を受け、前記のとおり四九日間の入院および一九四日間の勤務先欠勤を余儀なくされ、妻子四人を抱える身として、前途の不安に悩み多大の精神的打撃を受けた。右精神的損害に対する慰藉料として金三〇〇、〇〇〇円が相当である。

6  自転車購入費 金一二、〇〇〇円

原告が本件交通事故当時乗車していた自転車は、本件交通事故により損壊し、乗車不能となつたので、原告は新に自転車を購入せざるを得ず、その費用として金一二、〇〇〇円を支払つた。

四  よつて、原告は被告会社に対しては、前項1ないし5の損害につき、自動車損害賠償保障法(自賠法という)第三条、同6の損害につき民法第七一五条にもとずき、又、被告内山に対しては同法第七〇九条により、いずれも損害合計金七一六、五四四円の請求権がある。ところが、原告はすでに自賠責保険から保険金として金三〇〇、〇〇〇円を受領しているのでこれを控除する。よつて、原告は被告らに対し、金四一六、五四四円および右金員に対する本件訴状送達の翌日である昭和四二年三月四日より完済に至る迄民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるため、本訴請求に及ぶものである。

五  なお、被告らの主張に対して次のとおり付陳した。

1  本件交通事故発生地点が国道一号線であること、同地点付近の道路総幅員(電車軌道、車道、歩道の総計)が本件交通事故当時約三五米であつたこと、被告内山が運転していた被告車がニツサン六四年型二屯車であること、原告が、本件交通事故発生当日の前夜よりいずみ倉庫株式会社において徹夜で勤務した事実は認めるが、その余はすべて争う。

2  原告は、本件交通事故発生日の前日である昭和四〇年一一月二〇日の午後七時より事故発生日の午前五時まで、横浜市神奈川区瑞穂町いずみ倉庫株式会社瑞穂出張所において徹夜勤務に従事したが、同日は更に同市中区山下埠頭において荷おろし作業に立会う予定となつていたので、一旦午前五時半頃、同市神奈川区斎藤分町六四番地の自宅に帰つて朝食をしたのち、右山下埠頭に向うため、午前七時半頃原告車に乗つて自宅を出、国道一号線に向い通称二谷通から同国道に出た。この地点は、事故発生地点とは市電軌道をはさんで反対側に当り、かつ、事故発生地点より川崎よりの地点である。そして、右国道を横断し、横浜駅方面に向つて右国道の左端を進行し、滝の橋を渡つた直後、突然右肩に強い打撃を受けて失神し、入院した前記済生会神奈川県病院で始めて気付いたものである。

被告らは、本件交通事故は、原告が国道一号線を横断しようとしたため発生した事故であると主張するが、前記のとおり原告は帰宅途中でなく出勤途中であるのみならず、そもそも当時原告が勤務していたいずみ倉庫株式会社瑞穂出張所のある瑞穂埠頭から国道一号線に出た地点は、事故発生地点から数百米も川崎よりであり、原告の帰宅路である前記二谷通も事故発生地点より一〇〇米位川崎よりであるから、事故発生地点で原告が横断を試みる筈がない。

また、原告の受傷部位の一つは、前記のとおり右肩であるところ、医師も右傷害は打撃の強さから言つて道路との衝突によるものでなく、車両との接触によるものと診断している。そうすると、被告車後部左側と原告の右肩の接触というのは、併走していた際の追抜きによる接触以外には考えられないものである。

被告らは、原告が本件交通事故発生当時飲酒して赤い顔をしており、自らその過失を認めて被告その他の目撃者に対し、弁解謝罪していたというが、これ又全く事実無根である。即ち、原告は元来酒が好きなほうでない上に、勤務中は厳に飲酒を禁じられているから、これから勤務に向うというのに飲酒している筈がない。又、前記のとおり本件交通事故発生と同時に失神してしまつたのであるから、自ら過失を認めて被告その他の目撃者に対して弁解謝罪する余地等はない。〔証拠関係略〕

被告ら訴訟代理人は、「原告の請求はこれを棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求め、答弁として、原告主張の請求原因事実中、被告内山が貨物運送を業とする被告会社に雇われ、その事業のため貨物自動車運転の業務に従事する者であること、昭和四〇年一一月二一日午前八時一〇分頃右被告会社の事業の執行として、被告会社所有にかかる被告車を運転して、国道一号線を川崎方面より横浜駅方面に向つて進行した際、横浜市神奈川区青木通六七番地先路上において、原告車に乗つた原告と接触事故を惹起したこと、被告会社が被告車を所有しこれを自己のため運行の用に供していたこと、原告が自賠責保険から保険金として金三〇〇、〇〇〇円を受領したことは認めるが、その余の事実はすべて争う。

一  原告車が被告車に接触転倒して、原告が負傷するに至つた事情は次のとおりで、被告内山に故意過失の責任はない。

1  本件交通事故の発生した道路は、国道一号線であつて、現場付近の総幅員は約三五米で、中心部の市電軌道敷及び両側の歩道を除いても、車道幅員は約一二米の広さがあり、三車線の道路である。

2  当時被告内山の運転していた被告車は、ニツサン六四年型二屯車であるが、被告車をセンターライン寄り(市電寄り)に添つて運転しており、尚外側に二車線の広さの余裕があつたので他の自動車がその外側を走つていた。被告内山は勿論、運転に際しては前方及び側面についても注意義務を怠らず、安全運転をしていたものである。

3  しかるに、左側面を走つていた他の自動車が被告車を追抜き通り過ぎた直後に、左側後部の方で接触の音がしたので、急停車して調べたところ、原告車が被告車の後部左側に接触して倒れていた。

これは、原告が事故発生地点において、国道一号線を横断しようとして、前記左側通行自動車が通り抜けたのを機会に、無暴にも安全を確認せずに飛び出したため接触したものであつて、その原因は原告が全く道路交通法違反を犯した結果に外ならない。

二  原告は、事故発生日の前夜、勤務先のいずみ倉庫株式会社で徹夜の勤務をなし、勤務明けの午前八時一〇分頃、事故地点を通過し、原告の住居に向つて帰宅するため、前記地点において国道を横断しようとしたものである。

特に、原告は事故発生当時、飲酒して赤い顔をしていたので、自らその過失を認めて、被告その他の目撃者に対し弁解謝罪していたような状態である。

三  被告会社は自賠法第三条に基づく損害賠償責任はない。

被告会社及び被告内山は、被告車の運行に関し注意を怠らなかつたし、原告に重大な過失があつたこと前記のとおりである。被告車には何ら構造上の欠陥又は機能の障害がなかつた。

四  被告会社には民法第七一五条に基づく使用者としての賠償責任もない。

被告内山に過失のなかつたこと前記のとおりであるが、被告会社は被告内山の選任監督につき相当な注意を怠らなかつた。

1  被告会社は貨物運送を業としている関係上、車両の整備、点検については道路運送車両法によつて規制されている。被告会社は、同法第四七条に基づいて運転者に対し一日一回の仕業点検をさせていることは勿論のこと、同法第四八条の定期点検整備を忠実に実行し、同法第四九条の定期点検整備記録簿の作成をなし、整備点検は専ら平塚市の訴外丸越自動車工業有限会社(二級整備認証工場)に依頼していたものである。

被告車は、昭和三九年六月一五日に購入し、本件交通事故に至るまで一年五ケ月位使用しているが、この程度の使用期間が車の最も使い良い時期である。

被告車は、昭和四〇年五月二一日に第一回の車体検査に合格して以来、被告会社は本件交通事故に至るまで、同年六月一八日、同年七月二〇日、同年八月一三日、同年九月一一日、同年一〇月七日、同年一一月一二日にそれぞれ定期点検整備を実施しているので、被告車には構造上の欠陥、又は機能の障害がなかつたものである。

2  被告会社が運転者を雇傭するに際しては、人物・素行・性格等に最も重きをおき、運転技術を確かめることは勿論のこと、特に自動車運転者としての適性に欠けるかどうか厳重に調べることになつている。

被告内山も当然前記の如き諸点を調べた結果、その条件に合格したので雇用するに至つたものである。

また、被告会社は毎日始業前に運転者に対し、自動車運転上の注意をあたえている。

従つて、被告会社は被告内山の選任監督について相当の注意を怠らなかつたものと云うべきである。〔証拠関係略〕

理由

一  原告主張の日時場所において、被告内山運転の被告車が原告車に乗つた原告と接触したことは当事者間に争いがない。

二  本件交通事故発生の態様

1  〔証拠略〕によると次の事実が認められ、右事実に反する〔証拠略〕は信用できない。

(一)  本件交通事故の発生した道路が国道一号線であつて、電車軌道、車道、歩道を含めた総幅員が三五米である(この点については当事者間に争いがない)が、事故発生当時は、現場付近において道路工事が行われており、川崎方面から横浜駅方面に向つて左側の車道と歩道との間に土砂が積まれ、その土盛は車道にはみ出しており、右土盛と軌道敷との間の自動車の走行できる左片側車道幅員は七・七米と狭くなつていた。

(二)  原告は、本件交通事故の発生した前日の午後七時頃から、当日の午前五時までノースピアで勤務し、(この点についても当事者間に争いがない)更に引続いて午前六時半頃まで残業した。

それから、同市神奈川区斎藤分町六四番地の自宅に帰り、朝食をとり、暫く仮眠した。午前八時頃、原告は山下埠頭へ行くため原告車に乗つて家を出て、通称二谷通から国道一号線に出、これを横断し、横浜駅方面へ右折し、滝の橋を渡つて車道左端、土盛の近くを進行していた。

(三)  被告内山は、被告車を運転し川崎方面から横浜駅方面に向て進行(この点について当事者間に争いがない)中、被告内山は原告車との間隔を十分にとらないでこれを追い越そうとしたため、被告車左側荷台のボデーを原告の肩と、原告車のハンドル右側にぎりに接触させて、原告を転倒させた。

2  証人佐野祐義は、被告車の荷台ボデーの後端から約一尺位のところに原告車のハンドルがすつた跡があるので、原告車が被告車の後輪タイヤのところに直角にぶつつかつて、ハンドルが右に切れ左のハンドルのにぎりの端が被告車の荷台ボデーをすつた跡と判断した旨証言している。しかしながら、〔証拠略〕によると、「被告車の左側荷台ボデーに自転車のハンドルと思料される擦過跡が二米にわたりしるされていた。」「原告車の右側ハンドルのにぎりに、自動車と接触した際に受けたと思料されるすり跡があつた。」旨記載されてあるから、右証人の証言は、右擦過跡やすり跡の位置状況からして採用の限りでない。

三  〔証拠略〕によると、原告は本件交通事故によつて、頭部外傷兼肩鎖骨部脱臼骨折の傷害を受けたことが認められる。

四  被告内山の過失

本件のように道路左側に土盛があつて、これが車道にはみ出しているような場合は、進行車両はとかく右側に寄り勝ちの状況にあるのであるから、自動車運転者たる者は、左側前方に自転車を認め、これが右側を追越すに当つては、充分に左側を注意して自転車との間隔を相当にとつて接触しないように進行すべき注意義務があるというべきである。ところが前記認定のとおり、被告内山は右の注意義務を怠り、漫然追越しにかかつたため接触事故を起したのであるから、これに過失のあること明白である。

被告らは、原告が本件交通事故発生当時飲酒して赤い顔をしており、自からその過失を認めて被告内山その他の目撃者に対して弁解謝罪していたと主張するが、右の主張にそう〔証拠略〕は信用できないし、その他これを立証するに足る証拠もない。却つて、〔証拠略〕によると、原告は当時飲酒しておらず、又原告は勿論原告の長男松永正一も右弁解謝罪などは全くしていないことが認められるから、この点に関する被告らの主張は理由がない。

従つて、本件交通事故は被告内山の一方的過失により惹起されたものと判断するのが相当である。

五  責任原因

1  被告内山は、右のとおり被告車運転上の過失により原告に損害を与えたものであるから民法第七〇九条によつてこれが賠償をしなければならない。

2  被告会社は、被告車を所有し、これを自己のため運行の用に供していたことは当事者間に争いがないのであるから、被告内山に過失が認められる以上爾余の点を判断する迄もなく自賠法第三条に基づいて原告の人的損害を賠償する責に任じなければならない。

又、被告会社が貨物運送を業とする会社であり、被告内山を運転手として雇い、その事業のため被告車を運転させていたところ、本件交通事故を惹起したことも当事者間に争いがない。そうすると、被告会社は民法第七一五条に基づき原告の物的損害をも賠償しなければならない。

被告らは、運転手の選任監督について相当の注意を怠らなかつたとして、被告会社が運転者を雇傭するに当つては、人物・素行・性格等に最も重きをおき、運転技術を確かめることは勿論のこと自動車運転者としての適性に欠けるかどうか厳重に調べる、そして、採用後も毎日始業前に運転者に対し自動車運転上の注意をあたえている旨主張するが、この点について何等の立証もない。

〔証拠略〕によると、被告会社は自動車運転手を雇うのに縁戚関係の者を募集し、時には神奈川新聞で募集することもある。被告内山は、被告会社神田支店の従業員の紹介によつて採用したこと、被告内山は季節労務者で勤務状態が良好である旨認定できるが、これだけでは使用者が被用者の選任につき相当の注意をなしたものと云うことはできない。

従つて、被告会社が被告内山の選任及び其の事業の監督につき相当の注意を怠らなかつたと判断することはできない。

六  損害

1  休業補償

〔証拠略〕によると、原告は本件交通事故による傷害のため、一九四日間休業を余儀なくされたこと、原告の一ケ月の平均収入は金四三、〇〇二円であつたことが認定できる。従つて、休業補償費の合計は金二七九、〇〇〇円(金一〇〇円以下切捨)となる。

2  治療費

〔証拠略〕によると、治療費として金一〇〇、〇四四円支出したことが認められる。

3  通院費

〔証拠略〕によると、原告は、通院費として少くとも金一〇、〇〇〇円の支出をしたことが認められる。

4  入院中の雑費

〔証拠略〕によると、原告は四九日間入院したことが認められる。入院一日の雑費を金二〇〇円とすると入院中の雑費の合計額は金九、八〇〇円である。

5  慰藉料

本件交通事故の原因、態様、原告の被つた傷害の部位、程度、治療経過その他諸般の事情を斟酌すると、慰藉料の額は金三〇〇、〇〇〇円が相当である。

6  自転車購入費

〔証拠略〕によると、本件交通事故によつて原告車が損壊し、乗車不能となつたので、原告は新たに自転車を購入せざるを得なくなり、原告車に相当する中古自転車一台を購入し、代一二、〇〇〇円を支払つたことが認められる。

7  損益相殺

以上、原告の被つた損害の合計は金七一〇、八四四円である。ところが、原告が自賠責保険から保険金として金三〇〇、〇〇〇円を受領したことは当事者間に争いがないのであるから、右の合計額からこれを差引くと、残額は金四一〇、八四四円となる。

七  そうすると、被告らは各自原告に対し金四一〇、八四四円及びこれに対する本件訴状送達の翌日である昭和四二年三月四日より完済に至る迄、民法所定の年五分の割合による遅延損害金を支払わなければならない。よつて、原告の本訴請求は右の限度において理由があるからこれを認容し、その余は失当として棄却する。

訴訟費用の負担について、民事訴訟法第八九条、第九二条但書第九三条を、仮執行の宣言について同法第一九六条をそれぞれ適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 石藤太郎)

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